公益財団法人 正光会 宇和島病院

『無料低額診療事業』 のご案内

■無料低額診療事業について

『無料低額診療事業』とは、健康で文化的な生活を営む上で必要とされる医療サービスを、経済上の事情によって阻害されることなく適切に受けることができるよう低額、もしくは無料で診療を行う事業です。

生活困難な状況にある方で、早期に診察、治療を受けることにより病状悪化を防ぐと共に早期回復と自立を目指すこと等を目的に、当法人においても当該事業を行っております。

 

■利用の案内

まずはスタッフまでご相談ください。ご相談の内容によっては、このサービスの対象とならない場合もありますが、よりよい生活を送っていただくため専門のスタッフが様々な角度から生活改善について一緒に考えていきます。

制度をご利用いただくにあたって、世帯収入がわかる資料などの提示をお願いする場合があります。なお、この制度は一時的なサービスとなりますので、診療を受けていただくと同時に今後の安定した生活に向けて公的制度や社会資源など、生活改善にお役に立てる方法を提案させていただきます。

 

■例えば、このような場合にご相談ください。

・経済的理由により保険証がない方や、短期保険証や資格証明書を利用されている方で、継続した医療サービスを受けることが必要な方。

・病気や障害などの理由によって収入が制限され、医療費の支払いが困難になった方。

・医療費が増えたことで年金収入だけでは生活が困難になってしまう方

・その他 (ホームレスの方やDV被害者、要保護者など)

 

※保険調剤薬局や他医療機関の診療は対象外です

【お問い合わせ先】

公益財団法人 正光会 宇和島病院 TEL(0895) 22-5622

 

 

 

 

公益財団法人正光会診療費等減免規程

 

第 1 条

この規程は、正光会の各施設において生活困難な精神病患者・中毒患者が診察治療を受ける場合の診療費等免除に関して以下の通り定める。

 

第 2 条

この規程は生活困難な状況にある精神病患者等が、早期に診察治療を受けることにより、病状悪化を防ぐと共に早期回復と自立を目指すこと等を目的とする。

 

第 3 条

この規程により診療費の免除を受けようとする者は、事前に別紙診療費等減免申請書により、事務長を経て施設長に届け出なければならない。

 

第 4 条

患者家族等より減免の申し出があり、施設長が必要と認めた場合は、健康保険等診療費の一部負担金並びにその他の自己負担金について、全額またはその一部を免除する。

 

第 5 条

この規程により診療費等の免除を受けている者であっても、申請理由に記された状況が改善され、診療費等の支払いが可能となった場合は直ちに事務長を経て施設長に届け出なければならない。

 

第 6 条

この規程により診療費等の免除を受けていた者であっても、第3条による記載事項に虚偽の記載があった場合、また、第5条による届け出を怠っていた場合は免除額について返還しなければならない。

 

第 7 条

この規程の条文において疑義が生じた場合は、正光会理事長がこれを決定する。

 

第 8 条

この規程は平成14年4月1日より実施する。

この規定は平成25年10月1日より一部改正する。